2008年10月28日火曜日

緊急航空安全シンポジウム実行委員会

2008年4月11日、東京高等裁判所からひとつの有罪判決が出ました。これは、2001年1月31日に静岡県焼津上空で発生した日本航空機2機のニアミス事故に関して、その時航空管制を担当していた2名の航空管制官に業務上の過失があったとして、第1審の無罪判決を破棄し有罪 (禁錮1年と1年6ヶ月、執行猶予3年) とするものでした。
この判決文の中では、管制官が便名を言い間違えたことが57名のけが人を出した理由であり、「そのような緊急場面において・・・中略・・・便名の言い間違いという決してあってはならない誤りを犯している」と述べています。
私たちは、主として以下の2点に問題意識を持ち、どのようにしたら良いのかを世論に問いかけたいと考えています。
1. 刑事裁判で、ヒューマンエラーを「決してあってはならない誤り」と考えるべきなのか
2. 航空事故のような組織事故で、直接の行為者だけを業務上過失として刑事処罰することが事故の再発防止につながるのか

このようなことから、2008年6月16日、新橋の航空会館にて「緊急航空安全シンポジウム」を開催しました。
刑事責任を追及することと事故の真因を探って再発防止策に役立てることの関係、個人的な事故と大きな組織事故の場合の事故原因の捉え方、個人的責任追及とヒューマンファクター分析の視点、被害者や遺族へのケア、航空交通管制官の業務実施意欲への影響・・・といった問題を取り上げ、ヒューマンファクター研究者や法学者も一緒になって議論しています。
このシンポジウムの全記録を掲載しました。ぜひご一読下さい。

緊急航空安全シンポ記録


お問い合わせは、緊急航空シンポジウム実行委員会まで







緊急航空シンポジウム実行委員会;黒田  勲
柳田 邦男
池田 良彦
桑野 偕紀
河野龍太郎